回答タイムライン
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暴行を受けていますが,財産的損害がなく,精神的損害を受けたとの理由だけで賠償はむずかしいと思います。
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訴える、というのが、民事上の損害賠償、刑事責任の追及を意味しているのであれば、難しいでしょう。
なお、会社に対し、何らかの処分を求める、ということはあり得ると思います。 -
相談者 374729さん
タッチして回答を見る早速のご回答ありがとうございました。
退職した場合もおなじでしょうか? -
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あなたの退職の有無と,先輩に対する賠償請求の成否とは関連性がないと思います。
この投稿は、2015年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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