回答タイムライン
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タッチして回答を見る質問1
一度サインしてしまったら、相手方が明日自宅れない限り難しいです。
質問2
ならないでしょう。合意書にサインした事実は重いです。 -
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タッチして回答を見る【質問1】
この状況で、精算条項は取消できますか?
→たとえば退職合意書にサインする経緯で無理やりまたはいわば脅されてサインしたといった強迫などの取消事由があり、それが立証できるのであれば取り消すことができる可能性はあります。
【質問2】
退職合意書にサインした後、相手方が第三者に客観的に判断してもらいましょうと言いました。これは精算条項の取り消しになるのでしょうか?
→あなたが「第三者に判断してもらいましょう」と言ったということでしょうか。退職合意について取り消す旨言っていないのでしたら、取消の主張にはならないでしょう。 -
相談者 1171121さん
タッチして回答を見る精算条項の取り消しができない場合、侮辱罪で告訴できますか?また告訴の取下げと引き換えに、損害賠償請求できますか?
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タッチして回答を見る侮辱罪で告訴できますか?
→侮辱行為があり、その証拠があるのでしたら告訴できる可能性はあります。
また告訴の取下げと引き換えに、損害賠償請求できますか?
→損害賠償というより示談交渉はできるかもしれませんが、示談に応じるかは相手によります。
告訴したいということでしたら警察署でご相談ください。
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タッチして回答を見る賠償金を払えば告訴しないというようなことを相手方に話せば逆に恐喝になる可能性があるので気を付けてください。
告訴や被害届はそれはそれで行えば良いだけの話です。また、相手方の行為が民事上違法である場合、それはそれで損害賠償請求を別途行う話です。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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