パワーハラスメントとしての訴えの成立と、時効。

公開日: 相談日:2020年10月16日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

2018年11月から、2019年10月、A事業所で勤務をしている間、同じ課のMさんからの、課長職という優越的な関係を背景とした職場でのパワーハラスメントでとして会社に報告したいとおもっています。(私は一般社員です。)

現在は職場も別の事業所に離れ(別件での異動)、プライベートでの交流も一切ありません。 実は問題があった当時はプライベートで親しくしておりました。当時から、パワハラだと本人に言ってましたが。別れたからこそ、庇う理由もなくなったかなとおもっています。

質問したいことをまとめると

①プライベートな関係があったにせよ、これらの行為をパワーハラスメントにあたるか。
②パワーハラスメントとしてではなく、その他法的に訴えられるような内容となるものはあるか。
③パワーハラスメントだと、訴えるとしたときに時効ではないか。

の、3点です。

具体的にパワーハラスメントと感じている内容は、打ち合わせと称して、勤務時間内に何度も会議室に呼び出され、必要以上の精査、吹聴、理不尽な要求や、要求に応じなかったことへの罵倒をうけていました。第三者にも認識されています。
内容は業務上必要な打ち合わせは時間にして半分以下で、以下のような内容の呼び出しでした。
●役員の交際費精算書に『○○(私の名前)』という名前があったが、飲みに行ったのか?と尋問される。
●第三者のプライバシーの吹聴 。
●ほかの社員に対する不満に同調しないと憤慨し、あいつの味方なんだな!と罵倒される。
●男性社員にお茶を入れてあげたら、何のためか、気を引くためかと文句言われる。
●男性社員に話しかけるな、笑顔をみせるなといわれる。好かれる必要ないといわれる。
●Mさんが個人的に嫌っていると言っていた人とはプライベートはおろか仕事上でも接点を持たないよう言われる。
●社内の福利厚生施設をつかってはいけないと、言われる。
●ネイルや髪の毛をおしゃれにしてはダメだと言われる。綺麗にする必要ないといわれる。
●旅行などのお土産やいただきもののお裾分けを会社の人に渡してはダメといわれる。
等々、、

直属の上司という立場上、大変断りづらく、以前より、嫌いな奴はとことんやる、といった脅しの発言をされていました。このようなことは、私が異動するまで毎日のように続いていました。

964527さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 964527さん

    タッチして回答を見る

    続きです。

    また、とある規定の打ち合わせで、事前に別の上司に教えていただいたことが不満だったようで作った資料を会議に持ち込んだら、二人でやればいいだの、自分は除け者だの、罵声を浴びせられ、打ち合わせで難癖しかつけられず、規定を完成させるという本来の目的を逸脱した発言をされた。そのような部分に焦点が当てられ、結局、規定の話も進みませんでした。本来の目的を故意的に逸脱させるのは、社会人としてのモラルハラスメントであったととらえています。

    また、会社のネットワークカメラを使って、個人携帯より行動監視をされていました(Mさんによると、いないときに食事にほかの社員といってないか、他の社員を車に乗せてないか、プライベートなやりとりはないかなど。)その事実が判明したのは2018年11月ごろ。お世話になった上司に車からプレゼントを下ろして渡した時に、Mさんは事務所にいなかったのですか、人のいない隙に何をコソコソ持って行ってるんだ??といったような内容を言われました。どこから見てるのかを聞いたら、ネットワークカメラだと言っていました。その後も、休んでても、会社にいなくても、携帯から見れるんだからと脅されていました。盗撮ではありませんがそのような使用法は悪用であり、個人情報保護の観点から、プライバシーの侵害だとおもっています。

    質問したいことをまとめると

    ①プライベートな関係があったにせよ、これらの行為をパワーハラスメントにあたるか。
    ②パワーハラスメントとしてではなく、その他法的に訴えられるような内容となるものはあるか。
    ③パワーハラスメントだと、訴えるとしたときに時効ではないか。

    以上3点、アドバイスお願いいたします。

  • 弁護士ランキング
    東京都4位
    ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

    本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

    パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。客観的証拠が不可欠です。

    > ●役員の交際費精算書に『○○(私の名前)』という名前があったが、飲みに行ったのか?と尋問される。⇒適法である可能性があります。
    > ●第三者のプライバシーの吹聴 。⇒当該第三者による損害賠償はありえます。
    > ●ほかの社員に対する不満に同調しないと憤慨し、あいつの味方なんだな!と罵倒される。
    ⇒本件では、憤慨と罵倒の内容について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。
    > ●男性社員にお茶を入れてあげたら、何のためか、気を引くためかと文句言われる。
    > ●男性社員に話しかけるな、笑顔をみせるなといわれる。好かれる必要ないといわれる。
    ⇒言い方次第です。単なる意見の表明である可能性があります。
    > ●Mさんが個人的に嫌っていると言っていた人とはプライベートはおろか仕事上でも接点を持たないよう言われる。
    ⇒違法なパワハラである可能性があります。ただ、言い方次第ではあります。
    > ●社内の福利厚生施設をつかってはいけないと、言われる。
    ⇒同上です。
    > ●ネイルや髪の毛をおしゃれにしてはダメだと言われる。綺麗にする必要ないといわれる。
    > ●旅行などのお土産やいただきもののお裾分けを会社の人に渡してはダメといわれる。
    ⇒単なる意見表明である可能性があります。

    労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

    納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。ご検討くださいね。

  • 小山 一郎 弁護士

    注力分野
    労働問題
    タッチして回答を見る

    ①プライベートとパワハラは別です③時効ではありません
    というのがごく簡単な答になりますが
    証拠もなく苦情をいってもちゃんと対処してくれないうえ、もと交際相手のことだとすればその関係がくずれたので嫌がらせでパワハラだと言っているととられてあなたに得るものはありません。
    果たして証拠・証人が十分に確保できるでしょうか
    この点が根本的に問題です

  • 相談者 964527さん

    タッチして回答を見る

    藤川弁護士、回答ありがとうございます。

    私の立場に寄り添って頂ける、優しい回答にほっとしました。
    たしかにこの質問の枠の中では書ききれていないバックグラウンドもありますので、直接相談することが最良だとおもいます。

    現段階で、法的に訴えるというよりは、まずは会社へ相談したいという気持ちでいますが、法律の専門家からみて、パワーハラスメントとはかけ離れたものなのか、証拠や証言がそろえば、法律の専門家からみてパワーハラスメントになるのかを知りたかったので、ひとつひとつ、内容をみて、捉え方を回答いただけたことで大変参考になりました。
    感謝いたします。ありがとうございました。

  • 相談者 964527さん

    タッチして回答を見る

    小山弁護士、回答ありがとうございました。

    ①③の、回答もありがとうございます。

    嫌がらせ、と言われるレベルの話であれば、これらのことが、先に充分な嫌がらせだと、おもっています。

    十分なのか、といわれると、自信がない部分もありますが、証拠は、ここに書いた内容の半分以上はあります。
    証人も、います。

    小山弁護士からの回答を読んで、これは証拠になる、など、やはり、細々とやりとりしないと難しい問題なんだなと実感いたしました。
    それはそうですよね。1人の人の社会人としての立場を崩すか否かの問題ですので。。。

    参考になります。ありがとうございました。

この投稿は、2020年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました