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お相手が故意・過失によって第三者に怪我をさせたのであれば,治療費,休業損害,慰謝料等を請求できます(民法709条)。
もしも任意に支払いをしてくれなければ,訴訟提起することも可能です。
ご参考になれば幸いです。 -
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相手方に故意(知っていた、わざと)、または過失(不注意)が認められるのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求をすることは可能と思います。
相手方が任意に支払わない場合には、訴訟をすることも可能と思います。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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