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労働基準法上は、週1日の休日又は4週4日の休日を与えなければならないことになっていますから、そのような休日もなく働いているのなら、割増賃金が発生している可能性があります。
未払い分があれば、2年間さかのぼって請求できます。
この投稿は、2011年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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