雇用契約書のない期間について
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お世話になります。
パートとして社団法人に勤務しています。
H25.5~1年間の雇用契約書を交わしましたが、以後更新契約書がありませんでしたが、H25.5~現在まで途切れることなく働いています。
このたび人事担当者が変わり、私の雇用契約書が切れたままになっているので、新たにH30.5/1~H31.5/31の期間の雇用契約書を作成したので判を押すように言われましたが、改正労働契約法によると、5年を超えた場合無期契約に転換できるのではないかと思うのですが、そのような状況をふまえて以下質問です。
1)途中、契約書のない期間は5年のうちに認められるか?(給与振込記録を持って労働契約・勤務の実態があったと認められるか?※過去にさかのぼって雇用契約書は作ってもらえなさそうです。
2)今回の今後1年間の「有期契約」の雇用契約書を交わすデメリットはあるか?
3)今後会社から雇止めにあったら改正労働契約法を元に雇止めを回避できるか?
以上よろしくお願いします。