勝手に値引き価格で販売され辞めさせた店員に解雇予告手当を支払う必要があるか?
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個人事業主で売店をしています。
パート店員が商品を
値引き価格で販売していると
お客様からの指摘がありました。
店主がいる時といない時で
価格が違うわけですから。
帰宅を装い様子を見ていると
値引きシールに貼り変えだしました。
顔を出すと値引き商品を隠したり、
シールをこっそりはいだりしていました。
当日仕入れたパン等のまだ期限のある商品も値引きされ、
仕入れ価格より安い価格で
販売されていたため
辞めてもらいました。
すると、解雇予告手当を
請求する手紙が届きました。
以前から勝手に値引きを
しないという話はしていましたが、
した場合の話はしていませんでした。
値引きをされた損害を
考えると背任罪で訴えたい気もしますが
穏便にすませたいとも思っています。
解雇予告手当は支払う必要はありますか?