既往症の精神障害を理由に解雇は不当解雇なのでは?
- 1弁護士
- 1回答
試用期間3ヶ月ありの正社員として採用されて約1ヶ月経過した先日、即日解雇されました。
解雇理由は持病の精神疾患(パニック障害)が後々の業務内容で支障をきたす可能性があるとの事でした。
入社時には既往症の質問が無かった為、薬は服用していますが病状が安定しているという事もあり伝えておりませんでした。
(面接時は社長のみ、採用は社長が判断された模様です)
業務的には即戦力になりうると社長から判断頂いておりましたし、入社から職務中に発作等を起こして業務に支障をきたした事もありませんでした。
代表である会長の身内が私と同じ病気(かなり重度で十数年面倒を見られていたらしいです)で、今後覚える業務中に万が一に発作を起こして事故が起きてしまっては困ると、その実際にこれから覚える業務を見学させてもらう事自体も無理との事。
病気を理由に解雇は勿体無いという社長の助言も聞き入れて頂けなかったようです。
解雇なので、現在社長には解雇理由証明書の発行をお願いしております。
主に納得していない点は…
・現時点(採用から1ヶ月経過時点)における実務は即戦力に充分なりうると判断して貰えたのに解雇となった事
・就労中に発作は実際に起きていないにも関わらず憶測で同じ病名というだけで重度の身内の方と同様の症状になると判断された事
・危険とされる業務に一切関わったことが無いどころか、仕事場への立ち入り許可すら出ない為見学すら出来ていない事
上記のような判断をする経営者の元での復職は希望しておりません。
労基に問い合わせをしたところ選択肢は2通りあると言われました。
1.解雇を承諾して解雇予告手当て(即日解雇なので30日分の賃金相当分)を受け取る
2.解雇予告手当てを受け取らず、損害賠償請求をする
(請求額等は聞いておりません)
就職するにあたって通勤用の車を購入したので、新しい就職先が決まる間の生活費を確保しなくてはいけないのが現状です。
因みにですが雇用保険もかけられておりません。
どの様な対処が望ましいのかアドバイスをお願い致します。