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予告手当を設けない解雇の場合、予告手当は必ず支払うべきもので、支払わないという選択肢はありません(労基法 第二十条)。違反した場合は六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(同法 第百十九条)。
また、整理解雇についても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇自体が無効とされます(労契法 第十六条)
支払い能力は会社の言い分なので、確認してみないと回収が不可能かどうか分かりません。
解雇が無効であれば、会社都合で労働力が提供できなくても賃金は発生します。
争われるかどうか等、詳しい対応はお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
また、解雇となってしまった場合も、会社都合解雇であれば失業保険等で有利な扱いとなりますから、ご確認をされることをお勧めします。 -
相談者 790747さん
タッチして回答を見るご返答誠にありがとうございます。
支払い能力は会社の言い分なので、確認してみないと回収が不可能かどうか分かりません。
とのことですが、確認する方法はどの様な手段があるでしょうか?
従業員が私しかいない会社で元々経営者との軋轢があり、2月にも解雇予告通知(普通解雇、解雇理由は勤務態度)を受けましたが不当解雇を訴えると解雇予告を取り下げてもらい1度は和解しました。
しかし、今度は経営の悪化、更に経営者個人の借金により整理解雇を行うとの事で、現在証拠の提出、詳細な説明を請求しております。
これまでの経営者との軋轢、3月の不当解雇、今回の不当解雇、度重なる解雇強要に我慢の限界を迎えております。
以上の行為において慰謝料請求する事は可能でしょうか?慰謝料請求はどの位の額を請求出来るのでしょうか?
上記の情報で判断できる範囲で構いませんのでご教示願えれば幸いです。
よろしくお願い致します。 -
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>支払い能力の確認方法
法律上の制度として、執行力のある判決等がない状況で個別に相手方の財産の開示等を求める手段はないのではないでしょうか。
弁護士が依頼を受けた場合も照会制度を使ったり経験則を駆使して確認していくので、一概には言えません。
>慰謝料請求の可否
請求すること自体は可能ですが、認められるかどうかは不確定要素が多いため何とも申し上げられません。
この投稿は、2019年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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