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従業員の解雇は,仕事ができない等の理由により,簡単に認められるわけではありません。
経営が悪化したことにより人員整理を行う場合(これを整理解雇といいますが,そのときにも解雇を回避する対策や解雇対象者の選択等につき合理的な基準を設ける等が必要になります。)や,現在の業務に合致しないため他の業務にも就業してみたが,それでも仕事を行うことができない等に限定されています。
まず,解雇される理由を明らかにしてもらうべきです。
そして,その理由で解雇することが可能かどうか,労働基準監督署あるいは弁護士に相談されるべきです。
なお,使用者との関係で,相談されている方が引続き就業が困難であると判断された場合には,金銭的な解決により自主的に職場を去るという選択もあると思いますので,慎重に検討してみてください。 -
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解雇処分自体に争いが無いことを前提に回答します。
使用者が労働者を解雇しようとする場合,原則として解雇予告を30日前に行わなければなりません(解雇する旨を告げられてから30日後に解雇となるのが原則ということです。)。
また,解雇の予告は明確に伝える必要がありますので,ほのめかしていた程度では予告とは認められないと考えられます。
したがって,7月31日が解雇予告日であり,その30日後が解雇日(退社日)であると主張して交渉する余地はあります(ただし,この場合8月末には社員ではなくなりますので,有給休暇はこの間に消化する必要があります。)。
もっとも,使用者は,1日あたりの平均賃金を支払うことで,その日数分上記予告期間(30日)を短縮することができますので,この措置が取られた場合は8月末を待たずに退社することになるかもしれません(8月末分までの給料を受け取れることに変わりはありません。)。
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誤解を避けるため補足します。
使用者は1日あたりの平均賃金を支払うことで,その日数分予告期間を短縮できると書きましたが,これは逆にいえば,予告期間が30日より短い場合,使用者は足りない日数分の平均賃金を支払わなければならないということです(この支払金を「解雇予告手当」といいます。)。
本件の場合,7月31日に,8月15日が解雇日であるとの通知も一応受けていますので(なお,話し合って変更する余地があることは上記のとおりです),これを前提にすると,使用者がこの日にあなたを解雇するためには,同日までに8月16日~30日の間の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があるということになります。
解雇が避けられないのであれば,解雇予告手当をもらって8月15日付で退職するのも一つの解決策かもしれません。
この投稿は、2015年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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