タッチして回答を見る
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。
どれだけお困りか理解できます。今回は会社側なのですね?
解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほどの重大な事由が必要とされたり、労働者に改善の指示を行うことが求められたり、解雇理由に関して労働者に説明することなどが、使用者に求められます。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。客観的証拠が不可欠です。
実害があれば、請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、義務違反、義務違反と損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。
労働局に相談されるのが良いかと思われますが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。労務管理と労働法に精通した弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。よい解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。