労働問題です。フレックス制導入時の半休取得日の残業時間の扱いについて。
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労働問題です。フレックス制導入時の残業時間の扱いに関しては相談させて頂きます。
夫が勤める会社ですがフレックス制を導入しております。ある日、午前半休を取得し午後1時に出社をしました。その後午後8時まで労働をしました。労働時間は7時間になります。給与支給日に会社側から半休取得日には4時間以上の労働を認めないとの話がありました。この日の7時間のうち4時間は認めるが3時間の労働時間については給与を支給できないと言われました。残業代がつかないではなく労働したことに対する対価は支払えないとの回答でした。そのため現在も未払いの状況が続いています。
会社の定める所定労働時間を越えている他の時間に関しては残業時間として計上され残業代は支払われているのですが半休取得日は4時間時以上の労働は所定労働時間を越えていても労働時間として計上を認めないと言うのが会社の考えの様で今後も半休取得日は4時間以上の労働はするなと言う通達がありました。
実際に労働した時間分の給与を支払って欲しいのですが、会社の言い分は正しく私はタダ働きをしただけなのでしょうか?
宜しくお願い致します。