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タッチして回答を見るお悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。
1.労働基準法上の労働時間といえるかどうかです。いえる可能性が高いです。
2.労働基準法上のフレックス制はいわゆる残業代精算という意味合いを持ちます。その時間が労働基準法の労働時間でも、他の時間との「精算」で残業代を発生させないことも可能です。
ただ、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。
この投稿は、2018年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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