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タッチして回答を見る労働基準法では、使用者は労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています。
なので、1時間15分の休憩時間でも労働基準法上は問題がないと考えます。
また、休憩時間の付与は一括で行っても分割で行っても問題はありません。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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