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妊娠を理由に従業員を解雇することとほぼ同じ状況になっており,法律上での理屈を詰めていくと内定取消しは違法となる可能性がかなり高いケースだと考えられます。
あとはこちらの求める結論に向かって穏便に着地させられるかの問題になります。
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妊娠したので、内定取り消しというのは、認められていません。
それに近い結果になるように、考えてみましょう。
まず、育休が取れないことを明示するという方法があります。
事前の労使協定が必要ですが、入社から1年未満の育休は拒否できます。
店長候補の方に、考え直していただけるかもしれません。
次に考えられるのは配置転換でしょうか。
現実的には、新店舗の店長を任せるわけにはいかないでしょう。
したがって、その方に働いてもらうのであれば、別の店舗で、店長業務以外の業務をやってもらうのもやむを得ないと思います。
勤務条件が大きく変わりますので、考え直していただけるかもしれません。
ただ、パワハラのような業務命令にならないよう、お気を付けください。
この投稿は、2020年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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