入社時においての誓約書・契約書のサイン効力について。
- 2弁護士
- 2回答
よろしくお願いします。
郵便連絡で採用の連絡を頂いた会社から誓約書と契約書を同封されていてその内容に困惑しています。
その内容をざっくりお話しすると、「会社に損害を与えた場合は責任を負う事」「本紙を提出後の辞退は認めない」とか他にも労働者側に不利な内容が何文かつづってありました。
ほかに保証人も書いて提出しなければならない紙も同封されているのでそれらの誓約書・契約書に安易にサインして提出する事に抵抗があります。
それらの書類を郵便送達で提出するにあたって提出期限が書かれてありましたが(返信郵送費自己負担)日数がそれらの書類を私が手にしてから返送到達日を含めて五日間しかない期限でした。
その様な訳で考える時間が少ししか与えられない状況を与えられた訳ですがこの様な内容の誓約書や契約書はサインがあれば法的に有効なのでしょうか?
また、保証人の記入と押印は法的観点から見て代筆で押印も代理でも構わないのでしょうか?
誓約書も契約書も内容が法的に有効で社会常識からみてあまりに横暴ならサインしないで断ろうかと思っています。