回答タイムライン
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タッチして回答を見る退職の合意が成立しなくても、期間の定めのない雇用契約なら、原則として2週前に退職を申し入れれば法律上当然に退職の効力が生じます。これは雇用契約の解約方法として法律が決めたものですから、これによって雇用契約の不履行が生じることはありませ。つまり、契約違反ではありませんので、損害賠償請求を受けても支払う義務はありません。
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相談者 417543さん
タッチして回答を見る損害賠償請求につきましては営業職のためシフトに穴が空きそこで会社が得るだろう利益の損害賠償なんですがそれでも払う義務はないですか?
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相談者 417543さん
タッチして回答を見る損害賠償請求につきましては営業職のためシフトに穴が空きそこで会社が得るだろう利益の損害賠償なんですがそれでも払う義務はないですか?
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契約書や就業規則はお手もとにございますでしょうか。これらの内容を確認するのが確実かと思いますが,会社の言い分に正当な理由はないものと思われます(会社の都合で損害賠償をちらつかせているだけの可能性があります)。
退職には,合意退職のみならず,被用者側からの一方的な意思表示による退職もあります。
ご本人での対応が難しい場合には,弁護士を介して退職の意思表示をする方法もありますので,弁護士の面談相談を受けてみることも検討してみてください。
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シフトがあろうとなかろうと、法律上は適法に退職を申し入れることができるわけですから、あとは会社がやりくりをして手配をすべき問題です。会社の経営上のリスクですから従業員が責任を負わなければならないことではありません。
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相談者 417543さん
タッチして回答を見る丁寧にご説明頂きありがとうございました!
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相談者 417543さん
タッチして回答を見るまた退職日までに残っている有給は消化できないのでしょうか?(会社からは取らせてもらえないです)
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退職の効力が発生する日(会社と合意できないなら退職申入れから2週間後)までの間の所定労働日については有給休暇の申請は可能です。
この投稿は、2016年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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