退職の自己都合から会社都合へ変更 雇用保険受給の条件
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会社が私に対して未払い残業・賃金がありまして、私は訴訟を起こしその途中で退職しました。
貰った離職票は自己都合と書かれていたので、ハローワークへ会社都合へ変更の申し立てをしました。
その後、裁判で会社が和解金を支払うことで勝訴と同等の和解で決着しました。
ハローワークに報告し、会社都合へ正式に変更をお願いしに行きましたが、和解ではダメと言われました。
ハローワークの定義には「会社都合に値する正当な理由があった」場合の中に、「賃金、労働時間、勤務地、職種などの採用条件と、実際の労働条件に大きな違いがあった場合は会社都合になり得ます。」とあります。
雇用保険の受給額が会社都合と自己都合で違いがでるので、会社都合にしてもらいたかったのですが、
和解で解決するともらえなくなるのは仕方が無いことなのでしょうか?
和解調書には未払い賃金としてとは書かれておらず、解決金として会社が支払うと書いてあり、それが理由のようです。
うまく説得すれば変更出来る可能性はまだありますか?
※会社へ出した退職届けの理由は「労働条件に問題があったため」と書いて提出しています。