相手が返済に応じない場合の金額の上乗せについて。
- 2弁護士
- 2回答
【相談の背景】
友人へ貸したお金に関しての相談で、確定した債権に基づく強制執行を行うためには、判決等を取得する必要があります。公正証書の作成には相手方の同意が必要。と回答を頂きありがとうございました。この場合、相手が応じない無視するようなことがあれば、内容証明やいきなり裁判にて債権の確保になろうかと思います。その場合、相手を動かす、出て来させるために倍額の記入や請求をダミーで行う(記載)することは違法ですか? 相手がびっくりして、出廷や和解に応じる切っ掛けと考えてのアクションです。弁護士費用や裁判費用の請求はダメでしたよね?たしか。金利や迷惑料などの自己都合の上乗せは可でしょうか?それなりの計算式がございますか?
【質問1】
強制執行を行う判決取得か公正証書でも相手が応じない場合の金額の上乗せについて。