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結論的には、一月前に退職届を出して一月後に退職するということで問題はないと思います。
誤解があるところですが、
労働者が退職をするのは完全に自由ですので、今すぐ辞めることも可能です。
民法が2週間と定めていたり、就業規則が◎か月と定めているのは、
その期間をあけなければ退職できない
という意味ではなく、その期間より短い期間で退職して会社に損害が生じた場合に労働者が損害賠償をしなければいけないかどうか、という場面で問題になる話で
辞めること自体を制限しているわけではありません。
また有給休暇が残っている場合は、その期間分を消化して退職することも可能です。
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タッチして回答を見る詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、リスクは残ります。
正確にご説明いたしますと下記の通りだからなのです。意外と複雑な状況なのです。
1.もろに損害賠償の問題になるは、期間の定めのある契約の場合です(民法628条)。
2.期間の定めのない契約の場合、民法の規定にあいまいなところが残ってるので、意思表示の効力自体も、2週間を超えないと(月給制の場合はさらに別の規制あり)発生しないと読む余地があります(民法627条)。「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあるからです。
3.3ヶ月前告知規定を無効とした裁判例があります。
4.規定を守らない退職=欠勤開始をとめる強制手段はないですが、懲戒処分、実害発生があれば損害賠償請求も不可能ではありません。
5.年休も、その期間分を消化して退職することが可能とは限りません。
以上の通りですので、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職法理・年休法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
早く立法等で明確にルールを示して欲しいです。
弊所は、ここでは、以上をもって回答を終えさせて頂きます。よい解決になりますよう祈念しております。
この投稿は、2017年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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