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> まず自主退職できるか、それと退職出来た時に損害賠償請求などをされるかが心配です。
期間の定めのない雇用契約であれば、一定期間前に申し入れることで、退職は相談者の自由ですから、損害賠償請求をされるようなものでもないと思います。
ただ、例えば、会社が被害者との関係で被害者に賠償をしたら、相談者に対して求償請求される可能性はあるかもしれません。
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期間の定めのない雇用者であれば退職の申入れをすれば原則として2週間で退職の効力が発生します。退職すること自体を理由に損害賠償を請求されることはありません。社用車による事故については、おそらく任意保険に加入しているでしょうし、等級があがって保険料が上がったとしても、事業に通常ともなうリスクとして従業員が増額分の損害を賠償しなければならないケースは少ないでしょう。もっとも、大幅なスピード超過や飲酒、無免許運転など事故を起こした原因が重大である場合は、一部求償を受ける可能性はあります。
この投稿は、2018年07月時点の情報です。
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