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蓮のはな 様
いわゆる「お礼奉公」については,退職の自由を不当に制限するもの,賠償の予定を定めるものとして労働基準法に違反するのではないか,ということが問題になります。
特に,一定の勤務期間を全うしないで退職するときには全額を一括して返済させる旨を定めるものについては,労働基準法14条,16条に違反して無効であるという裁判例もでています(大阪地裁平成14年11月1日判決労判 840号32頁)。
蓮のはな様のケースでも,具体的な事情によっては「全額一括返済」の定めが無効とされることもあると思いますので,一度,お近くの弁護士にご相談なされるのがよいのではないかと思われます。
この投稿は、2015年06月時点の情報です。
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