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タッチして回答を見る>友人の、銀行口座の差し押さえはできますか?
差押の申立をするためには、支払督促や裁判の判決などの、あなたの権利を裁判所が認めた書類か、公正証書が必要です。
それがあれば、差し押さえは可能です。
>また、友人はお金を貸したの会社は退職していて
今の勤め先はわかりません。
勤め先を見つけて給与の差し押さえもできますか?
(例えば役所等に問い合わせ納税先等から友人の勤め先を
おしえてもらえるのですか?)
勤務先を探し出せれば、差し押さえは可能です。ただし、役所が教えることはありません。自分で探し出すしかありません。こればかりは、やむをえません。 -
相談者 301941さん
タッチして回答を見る先生ありがとございます。
ご回答いただき感謝いたいたします。
この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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