故人口座の使用に関して
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任意団体のキリスト教会で、教会全体のメンバーの共有認識と理解のもと、家族全員が信徒であり、創立期からの役員の個人名義の通帳と口座「〇〇教会 〇〇(その方の個人名)」という通帳と口座の二種類の通帳で、教会の公の口座として会計を行っておりました。
そのような中、その長老(男性)が3年前に亡くなられました。
存命中より、宗教法人を取得申請中で取得間近であり、取得後すべての名義を個人から法人に移す予定で、亡くなられた後もそのままにしておりました。
この場合、法律に違反するか否かをお教え頂きたく存じます。
「〇〇教会 〇〇(個人名)」は教会名義であるため大丈夫だが、個人名が違法、となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。