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タッチして回答を見る業務としてなされた過失行為で損害が発生した場合、雇用主が使用者責任ということで賠償責任を負う可能性はあります
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安全配慮義務違反として会社が労働者に対して責任を負担する場合があります。
「災害」の具体的内容、態様によります。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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