労働審判について教えて下さい
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労働審判について教えて下さい。
現在労働審判申し立て済で、期日が5月の連休明けになっています。
期日が決まったという事は、相手型に申し立て書が行き・答弁書となると思うのですが、27日から6日までの連休を考えると、答弁書の期現場4月の26日にとかになるのでしょうか?
それとも、連休明け期限中・2日で第1回期日とかになってしまう場合もあるのでしょうか?
先生方は、必要があれば別の証拠や・反論などの提出も考える。打ち合わせもするとおっしゃって下さっていうましたが、連休明けの答弁書提出はありえるのでしょうか?
代理人の先生と期日までにお会いする機会はあと1回の打ち合わせだと思いますが、きをつけないこと・きいておいた方が教えて下さい。