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心身の障害により離職を余儀なくされたといえれば可能性はあると思います。詳しい要件はハローワークで確認して下さい。
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ご回答いたします。
残業の件は特定受給資格者として、適応障害の件は特定理由退職者として、それぞれ要件にあたりえます。
ご相談者様が「残業や適応障害を理由として会社を退職した」かどうかが重要です。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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