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労基法37条1項の割増賃金の計算の基礎となる賃金は、総支給額から除外賃金を控除した金額をもとに、月給制の場合は、1年間(暦年)を通じて1カ月あたりの平均所定労働時間で除した金額が1時間あたりの割増賃金の計算基礎額となります。除外賃金とは、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金と労基法および施行規則に定められています。
深夜割増賃金(原則として午後10時以降)は25%増しです。1日8時間の法定労働時間を超えると25%増し(但し、大企業では月60時間を超えると超えた分について50%増し)となりますので、午後9時から午後10時は25%増し、午後10時以降は50%増しとなります(但し、大企業について上記例外あり)。日曜日は、法定休日であれば35%増しで、午後10時以降になると25%増しの深夜割増となりますので、休日の午後10時までは35%増し、午後10時以降は60%増しとなります。就業規則で特別な定めがないと、土曜日は、所定外休日ですので、法定外労働時間として計算されます。就業規則に土曜日を法定休日と定めてあれば、上記休日の扱いと同様となります。 -
相談者 22765さん
タッチして回答を見る好川弁護士様 質問への回答を有難うございました。それともう1つ質問させて頂いても宜しいでしょうか?。法定労働時間と所定労働時間の違いと割増計算はどちらの労働時間で行なうのでしょうか?。その事業所では変則労働時間で午前10時〜午後5時を所定労働時間としています。したがって事務員は午後5時に退社しています。宜しくお願い致します。
この投稿は、2010年09月時点の情報です。
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