内縁関係のパートナーは、遺産を相続できる?
法律のルールでは、一定の範囲の人が「法定相続人」として、亡くなった人の遺産を相続できると決められています。内縁関係のパートナーは、法定相続人に含まれるのでしょうか。
相談者の疑問
内縁の妻や夫は配偶者とは見なされないと思いますが、相続権自体はあるのでしょうか?
弁護士の回答徳田 剛之弁護士
内縁関係の配偶者は、相続人にはなりません。
相続させたいと考えるなら、遺言を残す、生前贈与する、他に相続人がいない状況で特別縁故者の主張をする、という方法しかありません。
弁護士の回答原田 和幸弁護士
相続権はありません。
ただ、誰も相続人がいない場合に特別縁故者として、遺産の一部または全部を与えられることがあります(民法958条の3)。
内縁関係のパートナーは法定相続人には含まれないようです。遺産を残したい場合は、生前に「遺言書を書く」「生前贈与をする」といった対策を行う必要があるでしょう。 対策を行っていない場合でも、誰も相続人がいなければ、「特別縁故者」として、遺産の一部もしくは全部が内縁関係のパートナーに与えられる場合があるようです。
内縁の期間が長く、夫婦同然の関係だったら?
内縁関係のパートナーと長年生活を共にし、夫婦同然の関係であっても、法定相続人には含まれないのでしょうか。
相談者の疑問
会社経営をしてる父には籍を入れていない事実婚10年の女性がいます。父には子どもが3人その女性にも3人です。
父がもし他界した場合、会社・自宅及び財産はどうなりますか?事実婚でも期間が長いと相続の権利がありますか?
父名義の家に父とその女性は一緒に住んでいますが、父が他界した後も女性はその家に住み続ける権利がありますか?
弁護士の回答大久保 誠弁護士
事実婚(内縁)であれば相続権はありません。そのため、父が遺言書を作成していなければ内縁の妻が相続財産を取得することはありません。遺言書を作成しているときは、その遺言書の内容によります。
弁護士の回答岡田 晃朝弁護士
相続人がまったく居なければ(皆が放棄すれば)、特別縁故者となる可能性があります。また、子を認知していれば、その女性の子も相続権があります。
たとえ夫婦同然の関係であっても、内縁である以上は法定相続人になることはできないようです。 内縁関係のパートナーとの間の子どもを認知している場合、その子どもは法定相続人に含まれるようです。
前妻との間の子どもがいる場合は?
内縁関係のパートナーとの間には子どもがいないが、前妻との間に子どもがいるという場合、誰が遺産を相続することになるのでしょうか。
相談者の疑問
前妻との子どもが2人います。親権は前妻で、子どもも前妻と住んでますが、今、私には生計を共にする内縁の妻がいます。
ある自動車保険会社からは、内縁の妻でも保険金請求権はあると言われましたが、相続はできないのでしょうか?全て、前妻のところにいる子どもが相続するのでしょうか?
弁護士の回答中井 陽一弁護士
>相続はできないのでしょうか?
→内縁の妻には、原則として相続権はありません。
遺言書で、内縁の妻に財産が渡るように記載しておくか、内縁の妻と婚姻するかのどちらかがなければ、相続できません。
>全て、前妻のところにいる子どもが相続するのでしょうか?
→ご記載の状況で、遺言が無く、あなたが亡くなられた場合には、前妻のところにいる子どもが全て相続することになります。
内縁関係のパートナーに財産を残すという内容の遺言書がなければ、遺産は全て前妻との子どもが相続することになるようです。 この状況を避けるには、遺言書を残すか、内縁関係のパートナーと結婚して法律上の婚姻関係を結ぶ必要があるでしょう。
まとめ
内縁関係のパートナーは、たとえ夫婦同然の関係だったとしても、法律のルールで決められた相続人の範囲には含まれないようです。遺産を残したい場合は、生前に対策を行う必要があるでしょう。 具体的には、「遺言書を書く」「生前贈与をする」「亡くなる前に婚姻する」といった方法が有効と考えられます。