生命保険に加入するメリット
生命保険に加入することは、あなたや、あなたの財産を相続する家族にとって、以下のようなメリットがあります。
- あなたが財産を渡したい人に確実に財産を渡せる
- 家族が葬儀費用や生活費を確保できる
- 家族の相続税を節税できる
それぞれのメリットについて、具体的に見ていきましょう。
財産を渡したい人に確実に財産を渡せる
相続対策をしないであなたが亡くなった場合、あなたの財産は法定相続人が受け継ぎます。
生命保険に加入すれば、保険金の受取人を決められるので、財産を渡したい人を受取人にすれば、その人に対して確実に保険金を渡すことができます。
葬儀費用や家族の生活費を確保できる
普段、生活費などのお金は預金口座に預けて管理している人が多いでしょう。
しかし、あなたが亡くなった後に、家族が銀行に連絡をすると、あなたの口座が凍結されるので、家族は預金を引き出すことができなくなります。
家族が凍結された口座からお金を引き出すためには、相続人の戸籍を取り寄せたり、相続人全員の同意を得たりしなければなりません。
これらの手続きには時間がかかる場合があります。
その間、葬儀費用を用意できなかったり、生活費を用意できなかったりするなど、家族が困る場合があります。
生命保険に加入していれば、通常は保険会社に保険金の請求をしてから5営業日程度で、生命保険金を受け取ることができます。
相続税を節税できる
死亡後に支払われる保険金は、相続財産にはあたりませんが、相続税の課税対象になります。しかし、保険金には、「500万円 × 法定相続人の人数」という非課税枠があります。
つまり、財産を現金として置いておくのではなく、生命保険に形を変えることで、相続税を抑えられるのです。
生命保険の加入するかどうか判断するポイント
生命保険の加入するかどうかは、次のポイントを検討した上で判断するとよいでしょう。
- すでに加入している保険を確認する
- 節税目的の場合は、相続税の金額を確認する
保険に加入するかどうかを自分で考えることが難しい場合、すでに契約している保険会社に相談したり、様々な保険会社を比較できるウェブサービスなどを利用したりしてもよいでしょう。担当者に「相続対策に生命保険を活用したい」という希望を伝えてから相談してみましょう。
すでに加入している保険を確認する
すでに加入している保険があれば、新しい保険に加入する前に、保険金の受取人や金額を確認しましょう。 加入中の保険が、財産を渡したい人を保険金の受取人にしている、または、節税効果のある金額になっているなど、保険に加入するメリットを実現していれば、新たな保険に加入する必要はありません。 加入中の保険ではメリットを実現できないような場合に、加入中の保険を見直すか、解約して新たな保険に加入することを検討しましょう。
保険を解約するとき、「解約返戻金」が受け取れる場合がありますが、解約の時期によっては、それまでに支払った保険料よりも解約返戻金が少なくなる可能性があります。保険の解約により損をする場合があるので、解約する前に、解約返戻金の金額を確認しましょう。
節税目的の場合は、相続税を確認する
保険で相続税を節税したい場合は、今の財産に相続税がかかるかどうか、または、いくらかかるかを先に計算しておきましょう。 相続税の計算は、すでに加入している保険があれば、その保険の節税効果も含めて計算するようにしましょう。 今の財産に相続税がかからない場合や、加入中の保険で十分な節税効果があれば、節税対策のために新たな保険に加入したり、現在の保険を見直したりする必要がありません。 相続税の計算方法に関しては、この記事の一番下にある関連リンクから確認できます。
生命保険に加入する際に注意するポイント
加入すると決めた後は、次のポイントに注意しましょう。
- 新しい保険に加入する場合は、「終身保険」に加入する
- 保険金は相続人が「不公平だ」と感じない額にする
- 保険金の受取人は法定相続人を指定する
新しい保険に加入する場合は、「終身保険」に加入する
新たな保険に加入するときは、保険の種類に気をつけましょう。 あなたが亡くなった後に家族がお金を受け取れる保険には、主に以下のような3種類があります。
- 定期保険
- 養老保険
- 終身保険
このうち、「定期保険」と「養老保険」は、保証期間がある保険です。 保証期間が終了した後にあなたが亡くなった場合、家族はお金を受け取ることができません。 保険に加入する場合は、亡くなるときまで保証期間が続く終身保険に加入するようにしましょう。
保険金は相続人が「不公平だ」と感じない額にする
特定の人が高額な保険金を受け取る場合、保険金を受け取れない人が「不公平」だと感じてしまうと、生命保険が相続人同士の争いの原因になる可能性があります。 できるだけ、保険金とその他の相続財産とを調整して、平等に相続できるようにしましょう。 特定の人だけに多額の保険金を渡したい場合は、相続人同士の争いを避けるため、その理由を遺言書に残しておくことをおすすめします。
法定相続人以外を受取人に指定すると課税対象になることに注意
法定相続人以外を受取人にした場合、「500万円 × 法定相続人の人数」の非課税枠を利用できず、保険金の全額が相続税の課税対象になります。 また、法定相続人以外で保険金を受け取った人が相続税を支払う場合、納税額が2割加算されることになります。
保険に加入するときは、被保険者と保険料の負担者は、あなた自身がなるようにしましょう。被保険者と保険料の負担者が異なる場合、所得税や贈与税などが発生する可能性があります。
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