遺留分とは
遺留分とは、遺言書での処分に制限が加えられている遺産の割合のことです。相続人から見れば、法律で認められた最低限の取り分ということになります。
たとえば、「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産を分けると、長男以外の相続人は遺産の取り分が0になります。この状態を「遺留分が侵害されている」といいます。
遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を主張して、遺留分の範囲で長男に遺産を分けるよう求めることができます。
遺留分を主張して遺産を分けてもらった場合には、その分の相続税を支払うことになる可能性があります。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には、夫・妻、子(子が亡くなっている場合には孫)、父母です。
遺留分の割合
遺留分の割合は、原則として遺産全体の2分の1です。ただし、法定相続人が親(直系尊属)のみの場合には、遺産全体の3分の1となります。
法定相続人が複数いる場合には、遺産の2分の1を、法定相続分に応じて分けます。
具体的には次のようになります。
法定相続人が夫のみ、または妻のみの場合、遺留分は1/2です。
法定相続人が夫と子、または妻と子の場合、遺留分は夫や妻の分が1/4、子が1/4です。
子が複数いる場合には、1/4を人数で分けます。
法定相続人が夫と父母、または妻と父母の場合、遺留分は夫や妻の分が1/3、父母が1/6です。
父母が複数いる場合には、1/6を人数で分けます。
法定相続人が夫・妻と兄弟姉妹の場合、遺留分は夫・妻が1/2、兄弟姉妹は0です。
兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4を人数で分けます。
法定相続人が子のみの場合、遺留分は1/2です。
子が複数いる場合には、1/2を人数で分けます。
法定相続人が父母のみの場合、遺留分は1/3です。
父母が複数いる場合には、1/3を人数で分けます。
法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分は0です。
具体的にいくら請求できるのか
具体的に請求できる金額を計算していきましょう。
計算方法は、次のとおりです。
- 被相続人が亡くなった時の遺産の総額を計算する(遺贈を含む)。
- 被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与があるかを確認する。
- 被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与があるかを確認する。
- 不当に安い価格でなされた売買など、不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものがあるかを確認する。
- 1で確認した遺産総額に、2、3、4で確認した贈与などの金額を足す。
- 被相続人の債務の全額を確認する。
- 5から6を引く。
- 7で計算した金額に遺留分を掛けて、遺留分の金額を計算する。
- 遺留分を主張する人が特別受益を受けている場合には、特別受益の金額を確認する。
- 遺言書のとおりに分けた場合の取り分の金額を計算する。
- 8から9、10を引く。
- 被相続人の債務を遺留分を主張する人が負担する場合には、その人が負担する金額を11に足す。この金額が、遺留分を主張して請求できる金額です。
遺留分の計算で加算する贈与には、特別受益となる生前贈与も含まれます。
具体的な計算例
たとえば、次のような例で考えてみましょう。
- 相続人は、被相続人の妻、長男、次男。
- 長男にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書がある。
- 遺産の総額は3000万円。
- 被相続人の債務はない。
- 被相続人が亡くなる前の贈与や有償行為はない。
- 特別受益はない。
遺言書に従うと遺産がもらえない妻と次男の遺留分を計算します。
1.被相続人が亡くなった時の遺産の総額を計算する(遺贈を含む)
被相続人が亡くなった時の遺産の総額は、3000万円です。
2.被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与があるかを確認する
被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与は、ありません(0円)。
3.被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与があるかを確認する
被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与は、ありません(0円)。
4.不当に安い価格でなされた売買など、不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものがあるかを確認する
不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものは、ありません(0円)。
5. 1で確認した遺産総額に、2、3、4で確認した贈与などの金額を足す
3000万円+0円=3000万円となります。
6.被相続人の債務の全額を確認する。
被相続人の債務は、ありません(0円)。
7. 5から6を引く。
3000万円ー0円=3000万円となります。
8. 7で計算した金額に遺留分を掛けて、遺留分の金額を計算する
まず、遺留分を確認します。 妻の遺留分は、1/4です。 3000÷4=750万円となります。 次に、次男の遺留分を確認します。 子の遺留分は、1/4です。今回は子が2人いるので、1/4を2人で分けます。次男1人の遺留分は、1/4÷2=1/8となります。 3000÷8=375万円となります。
9.遺留分を主張する人が特別受益を受けている場合には、特別受益の金額を確認する
特別受益はありません(0円)。
10.遺言書のとおりに分けた場合の取り分の金額を計算する
遺言書には「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれているので、遺言書のとおりに分けた場合の妻と次男の取り分は、0円です。
11. 8から9、10を引く
まず、妻の分を計算します。 750万円ー0円=750万円となります。 次に、次男の分を計算します。 375万円ー0円=375万円となります。
12.遺留分を主張する人が被相続人の債務を負担する場合には、負担する金額を11に足す
被相続人の債務はありません(0円)。 遺留分を主張して、長男に遺産を分けるよう請求できる金額は、妻が750万円、次男が375万円となりました。
遺留分の請求方法
遺留分が侵害されている場合、侵害されている分の遺産を渡すよう求めることができます。「遺留分減殺(げんさい)請求」といいます。
請求できるのは1年以内
遺留分減殺請求ができるのは、被相続人が亡くなったことと、減殺すべき贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内です。 被相続人が亡くなったことや、減殺すべき贈与や遺贈があることを知らなかったとしても、被相続人がなくなった時から10年経つと、遺留分減殺請求ができなくなります。
請求の方法
遺留分減殺請求をするには、遺言書や生前贈与などによって直接利益を得た人(遺産を多くもらった相続人や、遺贈を受ける人、贈与を受けた人など)に対して、遺留分減殺請求をする旨を伝えます。 遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも伝えます。 遺留分減殺請求は1年以内という制限があるため、いつ遺留分減殺請求がなされたかが後から争いになることがあります。遺留分減殺請求をしたという証拠を残したい場合には、内容証明郵便に、配達証明を付けて郵送するとよいでしょう。
請求できる遺産の範囲
遺留分減殺請求で、渡すように求める財産は自由に選べるわけではありません。 遺留分減殺請求の対象となる財産が複数ある場合には、まず、遺言書に書かれた遺産が対象となります。それでも足りない場合に、被相続人が亡くなる前の贈与が対象となります。
財産そのものを渡すのではなく、財産の代わりに相当額のお金(代償金)を支払うことで解決する方法もあります。どちらを選ぶかは、遺留分を侵害している人が決めるます。
遺留分を請求しないこともできる
遺留分減殺請求をするかどうかは、遺留分を侵害されている相続人が自由に決めることができます。必ず遺留分減殺請求をしなければならないというわけではありません。
遺留分減殺請求をしないと決めた場合、特別な手続きはいりません。
遺留分を確認したら、どのような遺産があるかを調べましょう
遺留分を確認したら、どのような遺産があるかを調べましょう。
遺産の総額がわかることで、遺留分を請求できる具体的な金額がわかります。
遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の手続きを確認しましょう
遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合があります。 遺言執行者とは何をする人なのでしょうか? 詳しくはこちらの記事をご覧ください。