委任契約書への署名捺印について
1.私人間で契約した委任契約書(相続関係業務)に、委任者、受任者それぞれ署名捺印(認印)し、コピー したものを相手方に送付したところ、相手方から印鑑証明がついてないので無効とはねつけられてしまい ました。そこで、先生方にご質問申し上げます。
1 私人間の委任契約書に委任者、受任者の署名捺印(実印)、印鑑証明が必要でしょうか。
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したがって,そもそも契約書が無くても,契約は成立します。
契約書を作成する目的は,契約を成立させる合意があったことの証拠とすることと,契約内容の明確化のためです。
実印を捺し,印鑑証明を添付した契約書を作成する目的は,その契約書に押印したのが別人ではない(同じ名字の印鑑を購入して捺したのではない)ということを証明するためです。
もちろん,実印+印鑑証明の契約書のほうが,契約の成立について争いが起きたときには強い証拠となりますが,実印でなくとも契約書としては有効です。相手方が署名押印したことをきちんと証明できるだけの証拠(契約前後のメールのやり取り,今現在のやり取り等)を残しておきましょう。
2015年10月22日 20時04分
何のための委任状、書類か次第です。
裁判所に訴訟を起こす場合や調停を起こす場合は認めでもよいです。
しかし、遺産分割での登記移転や、銀行や証券会社での名義移転、遺産分割協議書への調印は印鑑証明をつけて実印を押します。
2015年10月22日 20時17分
もう一点ご質問させていただきます。よろしくお願い致します。
家事審判手続法22条ただし書きに、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。と規定されていますが、一般人でも手続代理人になれるのでしょうか。
2015年10月22日 23時38分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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