精神的苦痛で提訴?
- 2弁護士
- 2回答
先月末、兄親子と同居している母へ、借金返済の内容証明郵便を送付しました
今まで、返す返すと言いつつも新たな借金を繰り返し、兄夫婦からは借りられず、さらにまた借金を求めてくるので、返済を促す意味も込めて、返済期限を決め、それまでは一切の交流を断絶する旨の内容でした。
翌日直ぐに、内容証明郵便(兄が作成した)が届き、借入金は存在しない(これは借用書もないので仕方ないとも)とあり、その上、絶縁に付いては受け入れるが、縁を切るなら、親類(おじ・おば・いとこ)との縁も切るようにと書いてあり、もしも、「訪問」「会話」「電話」「年賀状・手紙」等での交流が判明した時点で、「精神的苦痛」の損害賠償として、裁判所へ提訴するとありましたが、こんな事は可能なのでしょうか?
それと、自営を創める際に、今は亡き父の土地を使わせてもらっていたのですが、その際、無償にて使っていたので、借地料と固定資産税(支払済み分)の請求をするとも書いてありましたが、これも請求できるのでしょうか?
ちなみに、現在は、相続して私名義の土地です。
母名義には一度もならずです。
よろしくお願いいたします。