亡くなった父親の相続の件
資産は無く、公営住宅に入居中に病を患い、病死しました。
先日、父の金融ローンがあることが分かったのですが、資産も無い事から相続拒否を考えていま。
以下質問です。
① 相続拒否の申し立ては、期間が定められていますか?
② 入院中外出できない時に、甥に頼んで金融ローンからお金を下げてもらってたらしいのですが、甥には返済義務等発生してしまいますか?
③ 相続拒否が認められないような、例外はありますか?
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みんなの回答
ちなみに、相続申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められており、申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
2012年04月02日 10時06分
1 相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。家庭裁判所でする必要があります。
2 甥に当たる方がご自分のお名前で借入をしていれば,返済義務が発生してしまいます。
3 相続財産を処分したり,隠匿したり,費消したり,財産目録にわざと記載をしなかったりすると,放棄が認められなくなるので,ご注意下さい。
2012年04月02日 10時10分
亡くなる数日前に年金分を口座から引出し、銀行クレジットからも数万円融資してもらってるそうです。
2012年04月02日 10時11分
2012年04月02日 10時16分
迅速なご回答、ありがとうございました。
早速、家庭裁判所に問い合わせてみます。
2012年04月02日 10時19分
2012年04月02日 10時20分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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