会社経営者の相続について
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同族会社経営者(代表取締役、被相続人)が亡くなり、銀行からの被相続人(会社?)の負債が会社(被相続人?)を連帯保証人として5000万。被相続人死亡後、とりあえず、代表取締役に子Aが就任。会社代表者の地位にあるものが連帯保証人となることで融資決定をしているため、銀行との融資契約の被相続人の代わりが自動的に現代表取締役の子Aとなる。
相続人は配偶者+子供2人。特別受益(贈与決定)が配偶者500万、子A1500万、子B無し。
相続人個人の相続財産2000万。
この場合の遺産分割は
プラスの財産
2000万+500万+1500万=4000万
配偶者:4000万×1/2-500万=1500万
子A:4000万×1/4-1500万=0(-500万)
子B:4000万×1/4=1000万
マイナスの財産
死亡時の負債ということで5000万
配偶者:5000万×1/2=2500万
A男:5000万×1/4=1250万
B子:5000万×1/4=1250万
上記の場合、例えば、会社の資産と負債を相殺し結果負債が2000万残ったとします。
負債者は被相続人死亡後子Aだが、相続時は被相続人だったので子Aは2000万を相続人で負担すべきと、配偶者に1000万、子Bに500万支払うように言いました。
しかし子Bは「子Aは贈与を受け、自分は受けておらず、本来受け取るべき相続分が少なくなっているので、その分払わない」と言った場合どうなりますか。