ただ親の近くに住んでいただけで寄与分が発生しますか?
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父親が昨年他界しました。(母は10年前に死亡)
相続人は、子供3人です。 相続人A,B,Cとします。
父親は千葉に住んでいました。
相続人Aは沖縄県、相続人Bは四国に住んでいて、相続人Cが父親の家から歩いて5分くらいの所に住んでいました。
父は一人で身の回りのことができ、特別だれの世話にもなっていませんでした。
また年金も十分にもらっていたので、金銭面でも、だれの援助も受けていませんでした。
ところが、父が亡くなって、遺産分割の話になったとき、
相続人Cから、「父を世話したのだから、寄与分をもらう権利がある」と言い出しました。
しかし、私の知る限り、父と相続人Cは、毎日顔も合わせていない状態でした。
多くて週に一回、相続人Cは、父の様子をみに、実家に訪問していたようです。
これだけで、相続人Cは、寄与分の権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。