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タッチして回答を見る当事者で協議をしてそのように分けた結果なら法定相続分と異なる割合となることはありえます。
仮に、通常の法定相続の割合で考えるなら、まず、金融資産から負債を控除した1億円が遺産であるとして、それを2分の1、4分の1で分けます。
あるいは、金融資産も、負債も同様に2分の1、4分の1で分けると考えても計算は同じです。
結果として、配偶者が5000万円、子がそれぞれ2500万円ずつ、が手元に残る計算になります。 -
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相続により被相続人の遺産は相続人に包括的に承継されるのですが,そのときに金銭債権・金銭債務で可分であるものは,共同相続人に当然分割され,遺産分割を経ずに各共同相続人に帰属するとされます(そうした金銭債権の例外のひとつが預貯金債権で,預貯金債権は当然分割とはなりません。)。この当然分割は,法定相続分(あるいは指定相続分。具体的相続分ではない。)によります。
ご質問のケースで,借入1億円が可分な金銭債務であれば,それは遺産分割を経ず,(相続分の指定がないものとして)法定相続分により各共同相続人に帰属します。配偶者が5000万円,2人の子らがそれぞれ2500万円の金銭債務を承継するわけです。この金銭債務の当然分割の状況は,積極財産である金融資産2億円(これが可分な金銭債権ではないとして)をどう分割するかとは無関係に発生します。
もっとも,こうした可分な金銭債務も相続財産ではありますので,共同相続人全員の同意により,遺産分割の対象財産とし,その帰属について共同相続人で協議し合意することは可能です。そのときに,ご質問のケースのように,上記当然分割の場合と異なる承継,すなわち配偶者が1億円の金銭債務すべてを承継するとすることも可能です。
もっとも,このような当然分割の場合と異なる承継とする遺産分割協議をするときは,相続債権者の利害にかかってきますので,相続債権者との関係では,その承認を要すると考えられます。相続債権者としては,その承認をせず,当然分割の場合の承継を踏まえ,配偶者に5000万円,2人の子らにそれぞれ2500万円の金銭債務を請求することが可能です。このときは,当然分割の場合と異なる承継とする遺産分割協議の内容は,共同相続人間の内部的な負担割合と位置付けられることとなります。
この投稿は、2020年10月時点の情報です。
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