親の財産の孫への生前贈与について
実父が亡くなる前から実母(80歳)は精神科に入院しています。自殺未遂からの脳機能の一部損傷。今現在は歩行は困難ですが、会話も普通にできますし、認知症もありません。
父が亡くなってから30年。母はずっと入院しているため、直接的な介護はしていませんが、年に1.2回の外泊、お見舞い、入院費等の振込手続き、父の仏壇管理など、自分と妻でやって来ました。
母は「年金の余った分は、孫(今現在は26歳)のため(スポーツ関係費用、教育費で多額の出費があるのを理解してくれていて)に使って!」と兼ねてから何回も口にしていたこともあり、普通に使わせていただきました。
30年間のうち 途中の12年間、弟(52歳)は一度も母のお見舞いに来ていないこともあり、母が孫(自分の子)に年金の残りを使って!と言われてそのまま、弟のこと(弟にも子あり。26歳)を気にすることもなく、ありがたく使わせていただきました。
しかし、ここ2.3年、弟が足繁く、母のところに顔を出すようになり、また、兄弟仲が 数年前から悪くなったこともあり
この度、弟より家庭裁判所に成年後見人の申し立てがあり、第3者の方(弁護士の方)が成年後見人になりました。
成年後見人の方から、家庭裁判所へ遺産、年金の残金の使い道について報告するように言われ、30年間遡りました。
母の入院費用、慶弔費用、お寺関係はもちろんですが、母が「年金の余った分は、孫のために使って!」と言ってくれたこともあり、遺産の残り(300万円くらい)年金の残り(30年間で600万円くらい)をほとんど全部使ってしまっています。
遺産は父が亡くなった時点で法廷相続通り、母1/2、自分1/4、弟1/4で分け、その中から葬儀費用等、その後、自分も弟も家を建てる祭、母の相続分から同額援助してもらっています。
この度、家庭裁判所に対して、使途明細を出さなければならないのですが、この場合、自分が使った(全額、子どものスポーツ関係、教育費で使用)900万はどうしたら良いのでしょうか?母が「使っていいよ」と言ったのは、有効ですか?
使ったのは自分ですが、母が孫のために出してくれたと思っていますし、預貯金もないため、今、返還するよう言われても、現実はかなり厳しい状況です。
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みんなの回答
かなり多額の案件ですので,このような掲示版で相談されるのではなく,また,その回答を鵜呑みにするのではなく,関係資料を整えた上で,お近くの弁護士に面談して相談されることをお勧めします。
後見人が選ばれているのであれば,後見人との間の紛争に発展する可能性もありますので,丁寧に対応した方がよいと思います。
2018年08月20日 14時39分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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