共有名義の土地建物を売却したいが、居住権を主張される。
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主人の父が先日亡くなりました。母は6年前に他界してます。
主人の実家は土地、建物と父、母、主人の3人の名義になっており、亡くなった母の名義は替えられていません。
7年前から主人の姉夫婦と子供夫婦達がこの実家で同居を始め、両親の最期を看取りました。
主人はこの姉と二人姉弟です。
遺産相続にあたり、姉は名義の変更していない母の分と父の半分の権利をもらうと言っています。
そして、居住権がある。遺留遺産がある。と言って家からは出ないと主張しました。
当方としては、相続税を土地建物を売却した金額で払いたいと考えているのですが可能でしょうか?