法定相続分の相続登記は、預金などは含まれずに分割されるのですか?
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【相談の背景】
遺産分割がまとまらず停滞している間に、ほかの相続人が勝手にわたしの戸籍謄本を取り寄せて不動産の相続登記を法定相続分で勝手にやろうとしているようです
わたしはバランスからいって、配偶者居住権や兄が生前贈与された分を持ち戻して分割したいため、法定相続で相続登記されると不利なため拒否したいです
【質問1】
どうしたら、それを止められますか?
【質問2】
また法定相続分で相続登記の申請をした場合、法務局は、残りの遺産の預金などは無視した上で
不動産だけを見て相続登記されてしまうのですか?
それでは、すべての遺産の法定相続ではなくなりませんか?