死亡した代表取締をそのままで役員だけ変更
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会社の代表取締役社長が死亡しました。負債が多い会社ですので後任がいない状態で既に2週間が経過しました。
一人いる取締役は代表になる意思はなく社長の親族も代表になる意思はないようです。
また社員の中にも代表になりたいというものはおりません。
そこで取締役は倒産させる方向で動いているのですが、親族の一人が現時点で株式の相続はしていないのですが
相続権を盾にして従業員がやる気があるのなら会社を存続させるべきだと言って対立しています。
そこで相談なのですが、倒産させる気の取締役にはこれを期に解任、存続させる気のある人の中から新たに取締役を選任することは可能でしょうか?
現時点で後任の代表は決まっていないので代表登記は死亡した前代表です。