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タッチして回答を見る一度証拠調べを行えば,白紙にすることは出来ません。ただ,仮に尋問自体を実施しない場合,陳述書の信用性は認められないのではと思います。
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タッチして回答を見る民事裁判では、関係者の陳述書も証拠として提出することは可能です。
ただし、陳述書を作成した者が、法廷では証言しない(証人出廷しない)あるいは陳述書とは違う内容を証言した場合、陳述書の証拠としての価値は低くなるでしょう。
要は、陳述書は証拠としては有効ですが、記載されている中身がどこまで信用できるかどうかという問題になります。 -
相談者 444230さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
それでは、陳述書を作成した者が、その陳述書を取り消すという内容の陳述書を提出してもらうように交渉して、陳述書を取り消すという陳述書が入手するという手法はどうでしょうか? -
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ベストアンサータッチして回答を見る> それでは、陳述書を作成した者が、その陳述書を取り消すという内容の陳述書を提出してもらうように交渉して、陳述書を取り消すという陳述書が入手するという手法はどうでしょうか?
前回陳述書の内容が間違っている旨記載した第2陳述書を証拠提出することは可能です。
この場合、前回陳述書の記載内容の信用性が減殺されることになります。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
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