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弁護士 A
タッチして回答を見る余剰価値が500万円あると思われますが、あなたの特有財産と両親からの贈与で1200万円が供出されています。
余剰価値以上に特有財産等から出されていますので、財産分与において住宅の余剰価値はあなたの特有財産と考えた方が直截だと思います。
ローン弁済額400万円と特有財産等からの弁済1200万円で1:3になり、余剰価値500万円のうち4分の1を共有財産とし、その半分が財産分与の対象たる共有財産部分と考えることもできると思います。 -
相談者 95017さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
という事は500万円を自分の特有財産として主張も出来ると
いう事になりますでしょうか?
又、相手方借入の支払い義務分というのは一切無いのでしょうか? -
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弁護士 A
タッチして回答を見る>という事は500万円を自分の特有財産として主張も出来るという事になりますでしょうか?
他の財産次第ですが、主張できると考えます。
>又、相手方借入の支払い義務分というのは一切無いのでしょうか?
マイナスの財産について、支払いを請求することは難しいでしょう。
この投稿は、2011年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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