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> 返さないといけないのでしょうか?
もらったものであれば返す必要はありません。
実際に相談者の手元に預金が来ているのであれば、履行があったとして、贈与の撤回はできないと考えられます(民法550条)。
ただ、例えば、祖母に判断能力がなく、祖母の意思で相談者にあげたものではないということであれば、また別だと思います。
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既にもらったお金は祖母から言われても返す必要はありません。
弁護士に相談し、依頼して返還しない旨を相手に伝えたらよいと思います。
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相談者 508575さん
タッチして回答を見るありがとうございます。こちらから出来る事は何かあるのでしょうか?弁護士を頼む際ご予算はいくらぐらいみとけばよろしいでしょうか?
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返還義務はないと弁護士に依頼して回答してもらうなどの
方法が考えられます。
弁護士費用は、相手の請求金額などによりますし
弁護士によっても異なります。
このサイトのメール送信機能などを使って
各弁護士に問い合わせしてみてください。
この投稿は、2016年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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