養女の子供にあげた小遣いは、贈与税および相続税の対象になりますか?
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【相談の背景】
私の母は夫に死なれていて、現在91歳なのですが、相続税について考え始めています。母には以下のような条件が存在しています。
1、私(=母の唯一の実子)の妻は、1級の障害者手帳を持っています(視覚障害者です)。
2、この妻は母の養女になっています。
3、私とこの妻とのあいだには子供はいません。
4、しかし、妻には元夫とのあいだに2人の子供がいます。
【質問1】
このような条件がある場合、
1、母が、妻の2人の子供たちに100万円ずつ小遣いをあげたとしたら、それは贈与税と相続税の対象になるのでしょうか?
2、障害者の妻には特別な控除枠があるのでしょうか?