この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見る受取人指定のある生命保険金は受取人固有の財産と評価され、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
ただし、税務上は、相続税の対象となり、かつ、相続放棄したことで相続人の非課税枠の適用がなくなります。
詳しいことは、税理士に相談された方がいいでしょう。 -
相談者 1111477さん
タッチして回答を見る教えていただきありがとうございます。
調べたら基礎控除額というのも出てきました。
3000万+法定相続人×600万が基礎控除と出てきましたが、相続放棄しても適応になるかは税理士に聞かないと分からないという事でしょうか? -
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ベストアンサータッチして回答を見る> 3000万+法定相続人×600万が基礎控除と出てきましたが、相続放棄しても適応になるかは税理士に聞かないと分からないという事でしょうか?
・・・あなただけが法定相続人として
あなたは、相続放棄を行い相続人ではなくなったので、死亡保険金の非課税制度(1人あたり500万円)は利用できません。
しかし、相続税には基礎控除があり、非課税制度が利用できない場合でも死亡保険金全額が課税対象にはなりません。
おっしゃるとおり、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」の式で計算します。
あなたは 相続放棄によって「相続人」ではなくなりましたが、「法定相続人」ではあります。
「3,000万円+600万円×1人=3,600万円」が控除額になりますので 770万円の生命保険金を受け取っても 相続税はかからないことになります。
個別事情がこれだけではわかりませんので 念のため 税理士に確認されるのがよいでしょう。
この投稿は、2022年02月時点の情報です。
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