相続財産 債権の時効について
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父が亡くなりました。
父が亡くなってから、父が経営していた会社で事業を継承した新しい役員や株主の人達の決議により、会社に残っていた古い役員報酬等、父が持っていた会社に対する債権をゼロにする決議をしたみたいです。
詳しい決議の内容はなかなか教えてもらえませんが、昔から積み重なったものなので、時効もあると思いますので雑収入とかにできるんだと思います。
ただ、相続税の申告書類を見たら、会社の株式評価の書類の中に書いてある会社の借入金の金額には父が持っていた会社に対する債権の金額が含まれていたので、会社の中で債権をゼロにする決議をしたのは父が亡くなった時よりも後だということはわかりました。
この場合、ゼロになった父の会社に対する債権は、父から会社に対する贈与として、遺留分を計算するときの財産総額に持ち戻すことはできませんか?
父が亡くなってから何ヵ月も経ってから、会社から相続人に、父が亡くなる半年くらい前に会社から借りていたお金があるので返すように、という申し立てがあり、困っています。
会社の現在の株主は相続人の内の一人で、現在の社長は相続人の親戚です。
借りていたお金を返すのであれば、それ以上にあった父の会社に対する債権についても追求したいと思ったのですが、法律的には無理ですか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。