遺留分侵害額請求をされている側ですが、相手の代理人弁護士さんから来た手紙の意味がわかりません。
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【相談の背景】
以前に遺留分侵害額請求をされている側ということで質問をさせて頂いたものです。
数か月経ち、請求している側の代理人弁護士さんから普通郵便で手紙が届きました。
内容としては
「〇月〇日付で亡〇〇殿の遺産につき財産目録をいただき、当方で検討しましたところ、同目録には記載がございませんが、亡〇〇殿は〇〇保険の保険契約に加入していたと思われます。
通知人(請求している側2名〇〇、〇〇)らが〇〇保険に電話確認したところ、死亡保険金の受取人は相続人となっており、〇〇〇〇万円以上が既払いになっているとの回答を得ました。
つきましては、亡〇〇殿の死亡に伴い相続人に交付される金銭があればそれは遺産に含まれますので、既に支払われたもの、また今後支払われるものがあれば、いずれもその額を根拠資料と共にご教示いただきたく存じます(それを書き加えた財産目録を根拠資料と共に新たにご交付いただければ幸いです)。
以上、よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。
上記を受けて、亡夫が加入していた保険会社に私が確認したところ、契約者本人と受取人以外には死亡保険金の受取金額や支払ったか否か、ということは教えないと言っていました。
但し、全ての相続人の同意があるということが確認できた場合は契約内容に関してだけはお教えできますと言っていました。
そこで質問なのですが、
【質問1】
①死亡保険金をこちら側からすすんで目録に記載すべきものなのでしょうか?受取人が決まっている保険は金額によるとは思いますが、遺産に含まれないという認識でいましたがどうなんでしょうか?
【質問2】
②保険会社で教えていないであろう情報を手紙に記載している(死亡保険金の受取金額や支払ったか否か)のですが、弁護士さんはその辺はあまりきちんと確認しないで記載するものなのでしょうか?
【質問3】
③通知人側が既払いとしている金額が仮に確かなものであるならば相続財産以上の金額になるので特別受益で遺産に含むのはわかるのですが、その特別受益を狙って弁護士さんと通知人がかまをかけてくる事はよくあること
【質問4】
なのでしょうか?
質問が長くなり読みづらいかもしれませんがご回答いただけると大変助かります。