数次相続において順番を代えることは可能か。
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父親の相続が解決する前に母親が亡くなり、解決していない父の遺産の法定相続の配偶者分としての1/2の権利を持ったままです。
母親は長女に自分の遺産をすべてを与えると遺言書を書いております。
3人の兄弟として、残りの長男、次男は遺留分のみを相続することになると思いますが、母親の遺産は、預貯金1000万円と父親の遺産の配偶者分1/2です。
数次相続というものと思われますが、解決策としてはまず父親の遺産相続を解決して、その後母親の相続を解決するという形で進む方法しかありませんか。長女は父親の相続において配偶者控除を使いたいようなのですが、母親の遺産の遺留分相当を分けられるならば、それを解決してしまいたいのですが、一人でも順序を経て解決するという相続人がいれば、調停を起こしても解決できないものでしょうか。
父親の相続は生前贈与など争うこともあり長引きそうです。
よろしくお願いいたします。