この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 埼玉県5位
タッチして回答を見る贈与を受けた母に対し、遺留分侵害額請求の意思表示をした上で、家の評価額などを踏まえて具体的な侵害額を詰めていくことになります。遺留分は、今回の場合、相談者様の本来の法定相続分の2分の1と思われます。
遺留分侵害額請求の場合、意思表示をすべき期間に制限がありますので、早めに動かれることをお勧めします。 -
相談者 1142559さん
タッチして回答を見る2019年7月1日以降
おしどり贈与の場合遺産分割や遺留分の対象から外れます。(遺産として計上しない)
と言うご意見がありますが、これはどのように考えたら良いのでしょうか? -
- 弁護士ランキング
- 埼玉県5位
ベストアンサータッチして回答を見る特別受益の持ち戻し免除が推定される規定は新設されましたが、遺留分制度の適用まで免れられるものとは一般的に解されておりません。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから